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4月からの残業上限規制の注意点

まず、上限規制の対象ですが、2019年4月から対象となるのは大企業に限られます。中小企業は翌年2020年4月から対象となります。

(※中小企業の定義については、業種によって資本金・出資金の総額、常時使用する労働者数の要件が異なりますのでご注意ください。)

 

法改正により、原則1週間40時間・1日8時間という法定労働時間を超えて働かせる場合の残業時間数に上限が設けられます。従来残業上限は法的拘束力のない告示による定めのみで法律条文に定めがなかったところ、今回「罰則付きで法律条文に明記される」という変化がありました。

 

残業上限規制は2階建てになっています。まず「(1)上限時間数を原則、1ヶ月45時間、1年360時間(1年単位の変形労働時間制を適用する場合1ヶ月42時間、1年320時間)」とし、(1)を超える特別な事情があるときでも「(2)1年720時間、単月では100時間未満(休日労働含む)、かつ2~6ヶ月の全ての平均で80時間以下(休日労働含む)を限度とする」よう規制されます。

 

また、36協定の締結についてもなおざりにせず、今まで以上に注意して適正な手順を守るようにしましょう。

 

⑴労働者代表の選出をいい加減にせず、選挙など公正な手段で行うことや、⑵残業上限時間についても労働者代表と慎重に決めることなどがトラブル予防になるでしょう。

 

残業上限規制は今後労働基準監督署の臨検調査の中心課題になっていくことが見込まれます。残業が多い場合、早めの対策をしていきましょう。

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