解雇の金銭解決に限度額を検討
裁判で不当解雇とされた場合の金銭解決制度について、厚生労働省の有識者検討会の報告書の原案が明らかになりました。
今後は、労働政策審議会で具体的な議論を始める方針です。
本人の意思で職場復帰をしない場合、企業が支払う解決金に上限と下限を設けることを盛り込みましたが、具体的な解決金には言及せずに、「上限額や下限額を設定することが適当」としているようです。
また、企業側からのお金による解決を望んだ場合は、「原状では導入困難」で「今後の検討課題」にしているようです。
参考資料(厚生労働省HP)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000163352.pdf