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健康保険法の改正

全国健康保険協会は平成28年3月分(4月納付分)から適用される都道府県(支部)ごとの
健康保険の保険料率を決定いたしました。
詳細は全国健康保険協会のHPにてご確認ください。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/

 

また、健康保険法の改正により、4月1日から【標準報酬月額】の上限額が引き上げられます。
これにより等級が3つ追加され、報酬月額が123万5千円以上の被保険者は、4月から新しい等級に該当することになります。
改定について事業主が新たな届出をする必要はありませんが、新しい標準報酬月額に改定された場合は、保険者から通知が届くことになっています。なお、厚生年金保険については、標準報酬月額の上限の変更はありません。

 

賞与を支払った場合の【標準賞与額】についても、4月から一年度の累計の上限が従来の540万円から573万円に引き上げられます。なお、厚生年金保険については、標準賞与額の上限は、1回の支給ごとに150万円と決められていて、同じ月に2回以上支給されたときは合算した額について適用されますが、この上限額は従来のまま据え置かれます。

従来の上限を超える報酬などを受けている人は保険料の負担が増えることになりますので、注意が必要です。

 

同じく健康保険法改正により平成28年4月から傷病手当金・出産手当金の給付金額の計算方法が変更になります。
28年3月31日までの支給金額は【休んだ日の標準報酬月額】÷30日×2/3が1日あたりの金額でしたが、4月1日からの支給額は【支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額】÷30日×2/3が1日あたりの金額となります。
支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合は別の計算方法になりますので、詳しくは上記HPをご覧ください。

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