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介護休業、3分割での取得が可能に

現行の介護休業制度では病気やけがなどの症状1つにつき1回しか介護休業を取れないため、休業を取り控えるケースも多い。今回の制度改正では93日の通算日数に変更はないものの、3回まで分割して休めるようにすることで今までよりも介護休業が取得しやすくなることが期待されている。
厚生労働省の労働政策審議会の分科会は、来年の通常国会に育児・介護休業法改正案を提出し、2017年度からの施行を目指す。

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