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平成27年10月1日 労働契約申込みみなし制度が施行されました。

労働契約申込みみなし制度とは、派遣先企業が「違法な派遣」であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合、その違法状態が発生した時点において、派遣先企業が派遣労働者に対して、当該派遣労働者の派遣会社における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申し込みをしたものとみなす制度です。
違法派遣とされるのは、以下の4つの場合とされています。

  1. 偽装請負(又は偽装出向)の場合
  2. 無許可・無届の派遣会社から労働者の派遣を受け入れた場合
  3. 労働者派遣禁止の業務に派遣労働者を従事させて場合
  4. 派遣受け入れ可能期間を超えて労働者の派遣を受け入れた場合

これらのいずれかに該当することを知っていた、または知らなかったことにつき過失がある場合、派遣労働者に対して労働契約の申し込み(直接雇用の申し込み)をしたものとみなされます。
労働契約の申し込みの有効期間は、違法派遣が終了した日から1年間となります。
今回の法改正をきっかけにして、適正に派遣契約が運用されるように、その運用の見直しをしていく必要があると思います。

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