☆お知らせ☆
① 平成27年10月1日より最低賃金が以下の金額に改定されます。
賃金の見直しをお願い致します。
愛知県 820円
岐阜県 754円
三重県 771円
長野県 746円
② 特定労働者派遣事業が許可制へ移行する際の経過措置として許可基準が公表されました。
小規模派遣元事業主については資産要件が軽減されます。
・常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主・・・当分の間
(基準資産額:1,000万円、現預金額:800万円)
・常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主・・・施行後3年間
(基準資産額:500万円、現預金額:400万円)