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最高裁初判断・・・・労災受給者への打ち切り補償後の解雇

従来から、労働基準法の「打ち切り補償」と労災保険との関係について明確な定めがなく
労基法の条文の厳格な解釈により、「打ち切り補償」を支払い解雇できるのは
使用者が直接、療養費を払ったケースに限るとする判例や学説がありました。
今回、東京地裁、東京高裁はこの考えに基づき「解雇はできない」と判断しましたが
最高裁は労災保険制度の趣旨、実態を重視し「労災保険が給付されている場合は
労働基準法が使用者の義務とする災害補償は実質的に行われているといえる」とし
「解雇できる」と判断。当該解雇が解雇権の乱用に当たるかどうかを
さらに審理する必要があるとして審理を東京高裁に差し戻ししました。

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