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雇用保険給付金が2年以内であれば支給申請が可能に。

雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内であれば、支給申請が可能になりました。
これまでは、雇用保険の受給者保護と迅速な給付を行うために申請期限が遵守でしたが、
これからは、申請期限に申請をおこなっていただくことが原則ですが、
申請期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間(2年間)について申請が可能になりました。
また、以前に各給付金の支給申請を行ったにもかかわらず、申請期限が過ぎたことで支給されなかった方についても、
再度申請をしていただき、その申請日が各給付の時効の完成前で、各給付金の要件を満たしていれば、給付金は支給されます。
対象となる給付は、就業手当、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当、移転費、広域求職活動費、一般教育訓練に係る教育訓練給付金、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金、教育訓練支援給付金、高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、育児休業給付金、介護休業給付金です。

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