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1.育児中残業免除について 2.無期転換・労働条件明示ルール見直し

1.小学校就学前まで残業免除請求可能に

労働者が仕事と育児を両立しやすいよう、子育てを理由とした残業免除の対象となる人を「子が3歳になるまで」から「小学校入学前まで」に広げる方向で検討しています。

 

具体的な対応方針としては

1. 「子が3歳になるまで」は現在努力義務とされている始業時刻の変更等テレワークも努力義務として追加すること

2. 「3歳以降小学校就学前まで」については短時間勤務、テレワークなどの措置を2つ以上導入し労働者が選択できる仕組みを作ること

3.現在3歳になるまで請求可能な「残業免除」を小学校就学前まで延長すること

などを具体的な対応方針として示しています。

 

他にも、育児休業取得状況の公表や取得率の目標設定や次世代育成支援対策推進法の期限の延長にも踏み込んでおり、企業として対応すべき点は多くなりそうです。

 

2.無期転換ルール・労働条件明示のルール見直し

無期転換ルールについて、有期雇用社員の雇用安定に一定の効果がみられるものの、労使双方の情報の共有、活用が必要とされ、無期転換ルールが見直されることになりました。

それに伴い令和6年4月から労働条件明示のルールも変わります。

 

1.就業場所・業務の変更の範囲

2.更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容

3.無期転換申込機会

4.無期転換後の労働条件

以上が新しく追加される明示事項です。

 

ご不明点は亀井労務管理事務所までお問い合わせください。

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