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出産育児一時金等の受取代理制度

健康保険の被保険者等が出産した際に支給される出産育児一時金の支給額が
令和5年4月より42万円から50万円に引き上げられました。
その請求時の手続きについてご紹介します。

「受取代理制度」は医療機関が被保険者等に代わって一時金を受け取ることで
被保険者等が予めまとまった現金を用意する等の経済的負担を軽減を図るための制度です。
制度導入を届出した小規模の医療機関が対象です。(令和4年8月1日時点で231施設が制度導入)

似た制度で「直接支払制度」がありますが、直接支払制度が一時金の請求手続も医療機関が代行してくれるのに対し
受取代理制度では原則被保険者側が請求手続きをとる必要があります。

■被保険者等が行う手続き■
1.受取代理申請書の提出
2.予定していた医療機関以外で出産する場合の受取代理申請の取下げ
3.救急搬送など、取り下げ・再申請の時間的余裕がない場合の変更届提出

出産費用が一時金の範囲内で収まった場合の差額請求は、受取代理制度では本人手続き不要です。

医療機関によって利用できる制度が異なるため
被保険者は事前に医療機関に確認した上で対応する必要があります。

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