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厚生労働省モデル就業規則(令和4年11月版)の主な改訂内容について

令和4年11月に厚生労働省モデル就業規則が改訂されました。

以下の改訂事項をご紹介させていただきます。

 

第22条 勤務間インターバル制度

第29条 不妊治療休暇

 

(第22条 勤務間インターバル制度について)

勤務間インターバル制度とは、終業時刻から次の始業時刻の間に

一定時間以上の休息時間(インターバル時間)を設けることで

従業員の生活時間や睡眠時間を確保しようとするものです。

 

勤務間インターバル制度の導入はあくまで努力義務ですが

厚生労働省は、勤務間インターバル制度の導入・運用マニュアルを作成したり

助成金により制度導入に取り組む中小企業を支援したりするなど

勤務間インターバル制度の導入を推進しています。

 

(第29条 不妊治療休暇について)

不妊治療休暇とは、不妊治療をしている従業員に対し与える休暇のことですが

労働関係法令上必ず定めなければならないものではなく

制度設計については各企業の判断に委ねられます。

 

また、厚生労働省では、「不妊治療と仕事の両立」に取り組む企業を認定する

「くるみんプラス」等制度を新設するなど、不妊治療の支援を積極的に推進しています。

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