厚生労働省モデル就業規則(令和4年11月版)の主な改訂内容について
令和4年11月に厚生労働省モデル就業規則が改訂されました。
以下の改訂事項をご紹介させていただきます。
第22条 勤務間インターバル制度
第29条 不妊治療休暇
(第22条 勤務間インターバル制度について)
勤務間インターバル制度とは、終業時刻から次の始業時刻の間に
一定時間以上の休息時間(インターバル時間)を設けることで
従業員の生活時間や睡眠時間を確保しようとするものです。
勤務間インターバル制度の導入はあくまで努力義務ですが
厚生労働省は、勤務間インターバル制度の導入・運用マニュアルを作成したり
助成金により制度導入に取り組む中小企業を支援したりするなど
勤務間インターバル制度の導入を推進しています。
(第29条 不妊治療休暇について)
不妊治療休暇とは、不妊治療をしている従業員に対し与える休暇のことですが
労働関係法令上必ず定めなければならないものではなく
制度設計については各企業の判断に委ねられます。
また、厚生労働省では、「不妊治療と仕事の両立」に取り組む企業を認定する
「くるみんプラス」等制度を新設するなど、不妊治療の支援を積極的に推進しています。