女性活躍推進法省令等改正への対応
女性活躍推進法の改正により、「男女の賃金の差異」についての公表が義務付けられました
概要は下表のとおりです。常時雇用労働労働者数により差異があります。
令和4年7月8日以後、最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始からおおむね三か月以内に公表する必要があります。三月末決算の会社様なら、おおむね6月末が期日になります。
法20条に基づく情報公表項目(省令19条1項)
女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績(省令19条1項1号イ~リ) | 職業生活と家庭生活の両立に資する雇用環境の整備に関する実績(省令19条1項2号イ~ト) |
イ 採用した労働者に占める女性労働者の割合
ロ 男女別の採用における競争倍率 ハ 労働者に占める女性労働者の割合 二 係長級にある者に占める女性労働者の割合 ホ 管理職に占める女性労働者の割合 へ 役員に占める女性の割合 ト 男女別の職種または雇用形態の転換実績 チ 男女別の再雇用または中途採用の実績 リ 男女の賃金の差異(新設)
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イ 男女の平均継続勤務年数の差異
ロ 10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合 ハ 男女の育児休業取得率 二 労働者の1月あたり平均時間外・休日労働時間数 ホ 雇用区分ごとの労働者の1月あたり平均時間外・休日労働時間数 へ 有給休暇取得率 ト 雇用管理区分ごとの有給休暇取得率 |
一般事業主の情報公表義務(法20条)の具体的内容
改正前 | 改正後 | |
常時雇用する労働者数が300人を超える一般事業主 | 2項目以上の公表(義務)①の8項目及び②の7項目から各1項目以上を選択 | 3項目以上の公表(義務)
「男女の賃金の差異」は必須項目。加えて ①の8項目及び②の7項目から各1項目以上を選択 |
常時雇用する労働者数が101人以上300人以下の
一般事業主 |
1項目以上の公表(義務)
①及び②の合計15項目から1項目以上を選択 |
1項目以上の公表(義務)
①(「男女の賃金の差異」を含む9項目)及び②の合計 16項目から1項目以上を選択 |
常時雇用する労働者数が100人以下の一般事業主 | 1項目以上の公表(努力義務)
①及び②の合計15項目から1項目以上を選択 |
1項目以上の公表(努力義務)
①(「男女の賃金の差異」を含む9項目)及び②の合計 16項目から1項目以上を選択 |