INFORMATION

社会保険適用 雇用期間要件の取扱い変更について

令和4年10月からの短時間労働者の社会保険加入の適用拡大により、事業所規模「101人以上の事業所」についても短時間労働者の社会保険加入が義務化されました。

また、同じく令和4年10月から短時間労働者の雇用期間要件も変更となり、フルタイム労働者と同様に

「雇用期間が2カ月を超えると見込まれる」場合は社会保険に加入することとなります。

ここで気を付けておきたいことは、これまでは最初の雇用期間(試用期間)を2カ月とし、契約更新により2カ月を超えて雇用されるに至った場合に3カ月目から社会保険に加入することが可能でした。

しかし、今後は以下①・②のいずれかにあてはまれば「雇用期間が2カ月を超えると見込まれる」こととなり

ほとんどの場合に①にあてはまるということです。

 

①就業規則や雇用契約書その他の書面において、その雇用契約が「更新される旨」又は「更新される場合がある旨」が明示されている

②同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき使用されている者が、契約更新等により最初の雇用契約の期間を超えて使用された実績がある

 

短時間労働者の社会保険加入については、特にトラブルになりやすい問題です。

社会保険の加入には労働者や事業所の意思は関係なく、要件に適用すれば強制加入です。また、労働者にとっても

事業所にとっても、今まで必要のなかったお金を払うことになり、受け入れづらいのが実情です。

 

この機会に、就業規則や雇用契約書の見直し、短時間労働者への制度説明など、できることから進めていくことを

おすすめいたします。

 

また、令和5年度の雇用保険料率下記の通り変更(増加)することとなりました。

(一般の事業) 令和4年度 令和5年度
労働者負担 5/1000 6/1000
事業主負担 8.5/1000 9.5/1000
雇用保険料率合計 13.5/1000 15.5/1000

 

どちらも影響が大きい変更となります。

ご不明な点等ございましたらサポートさせていただきますので、是非ご相談ください。

新着

ARCHIVE

月を選択