賃金デジタル払いについて
令和4年11月28日に公布された「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」(厚生労働省令第158号)により
「第2種資金移動業を営む資金移動業者(いわゆる〇〇ペイ等の業者)が、一定要件を満たし厚生労働大臣の指定を受けた場合に、使用者は一定の
手続きにより、労働者の賃金を当該労働者が指定する第2種資金移動業に係る口座へ資金移動により支払うこと」が可能となります。
またそれに伴い厚生労働省は同日に、改正内容を示した通達「労働基準法施行規則の一部を改正する省令の交付について」や
賃金のデジタル払い等を実施する使用者に対して示された通達「賃金の口座振込み等について」などが公表されました。
資金移動業者(〇〇ペイ等の業者)が厚生労働大臣の指定を受けるには、申請後、数か月かかるとしています。その為、令和5年4月1日より解禁とは言いつつも企業が導入できるのは、早くても令和5年後半になるとみられています。
デジタル払い導入には就業規則の改定、労使協定の締結等も必要になります。
導入をお考えの方は亀井労務管理事務所までお問い合わせください。