改正職業安定法(求人票作成の際の注意事項)について
令和4年10月から、求人等に関する情報について「虚偽・誤解を生じさせる表示の禁止」「正確かつ最新の内容に
保つこと」などが義務付けられることになります。
・業務実績に関する情報等も虚偽や誤解を生じさせる表示の禁止
求人等に関する情報可能な限り業務内容等の労働条件を含めることが望ましく、賃金等(賃金形態、基本給、
定額的に支払われる手当、通勤手当、昇給、固定残業代等に関する事項)について、実際の賃金等よりも
高額であるかのように表示しないこと
・法に基づく業務の実績に関する情報なども正確かつ最新の内容に保つこと
労働者の募集を終了または募集の内容を変更した場合には、提供を速やかに終了または変更するとともに、
ハローワーク等に対して提供終了または内容を変更するように依頼すること