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雇用保険マルチジョブフォルダー制度2022年1月1日スタート

複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して適用対象者の要件を
みたす場合に本人からハローワークへ申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者
(マルチ高齢被保険者)となることができる制度です。
適用対象者となるには、以下の要件を満たすことが必要です。

1. 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
2. ふたつ以上の事業所(ひとつの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を
合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
3. ふたつの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

手続は本人がハローワークで行い、本人と事業所に対して通知があります。
通知を受けた事業所は通常の被保険者同様に雇用保険料の徴収が必要となりますのでご注意ください。

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