年次有給休暇取得促進期間 / 脳・心臓疾患の労災認定基準の改正
■10月は「年次有給休暇取得促進期間」です
厚生労働省は、年次有給休暇(以下「年休」)の計画的付与制度の導入も含め、年休を取得しやすい環境整備を
推進するため、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報活動を行っています。
年休の取得促進に向けた取り組みの一環として、改正労働基準法により、2019年4月から、法定の年休付与日数が
10日以上の全ての労働者に対し、「年5日の年休の確実な取得」が使用者に義務付けられました。
この期間に「年5日の年休の確実な取得」を順守するため、有休取得状況の確認を行ってみてはどうでしょうか。
≪年次有給休暇取得促進期間≫
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21144.html
■脳・心臓疾患の労災認定基準が改正されました
厚生労働省は、「脳・心臓疾患の労災認定基準」を改正し、「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患
及び虚血性心疾患等の認定基準」として、都道府県労働局長宛てに通知しました。
今回の労災認定基準の見直しにより労働時間以外の負荷要因として評価対象に追加された項目についても管理が
必要となりました。
脳・心臓疾患の労災認定基準改正ポイント
・長期間の過重業務の評価に当たり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化
・長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因を見直し
・短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化
・対象疾病に「重篤な心不全」を追加
労働時間以外の負荷要因
・勤務間インターバルが短い勤務
・拘束時間の長い勤務
・休日のない連続勤務
・身体的負荷を伴う業務 など
<脳・心臓疾患の労災認定基準>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21017.html