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職域接種の交通費「非課税」 / 履歴書が新様式に 採用手続への影響

■職域接種に係る接種会場までの交通費は「旅費」と同等と考えられるため非課税に

新型コロナワクチンを職域接種で受ける場合、自宅から接種会場までの交通費を支給する際の所得税法上の
取り扱いとしては、職務命令に基づき出張する際の「旅費」と同等と考えられるため、接種会場への
交通費として相当な額であれば非課税として差し支えありません。
(所得税法9条1項4号)

その他、海外出張の際必要な接種証明書の費用を会社が負担した場合は給与には該当しないことや
感染予防の消耗品(マスク、消毒液など)を実費精算した場合は課税されないなど、事実関係によって
個々に見ていく必要があるため、注意が必要です。

≪国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに
関するFAQ≫
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/index.htm

 

■履歴書新様式と採用手続きへの影響・留意点

厚生労働省は、令和3年4月に新たな履歴書の様式例(以下新様式)を公表しました。
新様式では、性別欄が任意記載となり、扶養家族についての一部情報や、通勤時間の項目が
プライバシー保護等の観点により削除されています。

新様式に法的拘束力はないとされており、独自の履歴書を採用することもできますが、就職差別に
つながる項目を含めないよう注意が必要であり、応募者のプライバシーに触れないようにするなど
慎重に検討すべきです。

そのうえで、採用に必要な情報を取得する際は、把握の必要性を十分検討し、応募者へ十分配慮した
対応をするようにしましょう。

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