INFORMATION

令和3年5月~9月までの雇用調整助成金の特例措置等および雇用保険料引上げ検討について

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、雇用調整助成金の特例措置について
9月30日まで延長されることが正式に発表されました。
5月以降に設定された業況特例および地域に係る特例も継続適用となります。

また、特例措置の延長に伴い、対象期間の延長も決まりました。
雇用調整の初日が令和2年1月24日~令和2年12月31日までの間に属する場合は、
1年を超えて引き続き受給することができます。
※1年を超えて引き続き受給できる期間は令和3年12月31日まで。

<特例措置>
【原則】
・中小企業 4/5 (9/10)
・大企業 2/3 (3/4)
◆1日あたりの上限額 13,500円

【業況特例・地域特例】
・中小企業 4/5 (10/10)
・大企業 4/5 (10/10)
◆1日あたりの上限額 15,000円
※( )は解雇等を行わない場合の助成率

尚、コロナ禍での雇用調整助成金の給付増額に伴い、財源が逼迫している為
雇用保険料の保険料率について、引き上げの検討に入る模様です。
早ければ、2022年度にも引き上げが行われる可能性があります。

新着

ARCHIVE

月を選択