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特定(産業別)最低賃金の改正

愛知県内の特定の産業に適用される特定(産業別)最低賃金について、
令和2年12月16日に改正された金額が発効します。

特定(産業別)最低賃金は以下の通りです。

・製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 → 976円
・はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 → 948円
・輸送用機械器具製造業 → 957円
・自動車(新車)小売業 → 943円

なお、上記以外の業種に関する愛知県最低賃金は927円となっております。

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