令和元年12月16日から特定最低賃金が改正されます
愛知県内の特定の産業で働く労働者の方については、以下の特定最低賃金が適用されます。
このうち4業種の特定(産業別)最低賃金について、令和元年12月16日から時間額が
改正されます。
最低賃金名 |
時間額 (改正前→改正後) |
発効日 |
鉄鋼業最低賃金 | 957円→975円 | 令和元年12月16日 |
はん用機器具製造業最低賃金 | 928円→947円 | 令和元年12月16日 |
輸送用機械器具製造業最低賃金 | 936円→955円 | 令和元年12月16日 |
自動車(新車)小売業最低賃金 | 941円 | 令和元年12月16日 |
※詳細につきましては、愛知労働局のホームページにてご確認いただけます。