未払い賃金の請求期間を3年へ
労働者が企業に未払い賃金を請求できる期間は現行の労働基準法では2年ですが、厚生労働省は、それを3年に
延長する検討に入りました。
2020年4月の改正民法施行の対応となりますが、将来は5年への延長を視野に入れつつ、3年へ延長の制度改正を
目指します。
改正民法で、賃金に関する債権の事項を1年から原則5年に延長となりますと、労働基準法の請求期間の2年が
民法より短くなるため、検討会を設け議論を重ねてきましたが、経営側の反発もあり「企業経営の負担が
過大にならないよう」まずは、3年へ延長する方向で19年度中にも結論をまとめ、早期に制度改正を目指します。