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厚生労働省 副業・兼業の時間管理で報告案

厚生労働省は、副業・兼業を行う労働者に対する労働時間管理のあり方について
検討会報告書(案)をまとめました。

原則的なルールとして、「1日8時間、1週40時間」を超えて労働した場合、労働者と後から雇用契約(労働契約)を
締結した会社(副業・兼業の会社)が残業代を支払う義務を負うとされています。
しかし、厚生労働省は複数の事業場の労働時間を厳密に管理することは困難とし、基本的には労働者の自己申告を
前提とせざるを得ないとしています。

割増賃金は、
① 自己申告に基づき労働時間を通算して管理することが容易となる補法を設け、法定労働時間を
超えた際に支払う。
② 現行の解釈を変更して各事業主の下での法定外労働時間に対してのみに支払い義務を限定する。

と2つの選択肢があるとし、自己申告には「証明書」を求めるなど、どの程度の客観性を担保するかも
今後の課題としています。

厚生労働省は最終的な報告書を労働政策審議会に提出し、さらに具体的な検討に入る予定です。

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