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障害年金の加算範囲を拡大

障害年金の仕組みが平成23年4月1日から一部改善され、
障害年金を受ける権利が発生した後から要件を満たした場合にも
加算されることになりました。

【平成23年3月まで】
障害年金を受ける権利が発生した時点で、
加算要件を満たす配偶者や子がいる場合に加算

【平成23年4月から】
障害年金を受ける権利が発生した後に、
結婚や子の出生等により加算要件を満たす場合にも新たに加算

ただし、加算されるためには届出が必要となりますので、
対象となる方につきましてはご注意ください。

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