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雇用調整助成金等の対象労働者に変更があります。

 
雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金の判定基礎期間
(休業する単位)の初日が平成23年7月 1日以降の申請分からは、
対象労働者に変更があります。
判定基礎期間初日の前日において、
雇用保険被保険者期間が6ケ月未満の労働者は
助成金の対象となりません

*判定基礎期間とは: 助成金申請の単位となる期間で、
               賃金締切期間と同じです。

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