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中小企業子育て支援助成金が変更されます

 主な改正予定の概要
1 支給対象者は以下の(1)(2)のいずれも満たした方です。
   (1) 平成23年9月30日までに育児休業を終了した方
   (2) 復職後1年継続勤務をした方
    (但し、平成24年度予算にかかる部分はさらに変更の可能性があります。)
2 支給単価の変更
  支給要件を満たした日(育児休業終了日の翌日から起算して1年を経過した日)が平成23年4月1日以降である対象育児休業者から適用されます。
   1人目            70万円(改正前100万円)
   2人目から5人目まで  50万円(改正前80万円)

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