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有期雇用者の無期転換ルールに特例を設置へ

労働契約法に基づく有期契約労働者の無期転換ルールに関して、有期労働契約が通算5年を超えても無期転換申込権が発生しないという特例などを定めた特別措置法案が、3月7日、国会に提出されました。同法案によると、特例の対象者は次の2種類です。
 ①「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者(賃金 が厚生労働省令で定める額以上である者)
 ②定年(60歳以上のものに限る)に達した後に有期契約で継続雇用される高齢者 

ただし、特例の適用にあたっては、事業主は対象労働者に応じた適切な雇用管理に関する事項について計画を作成、これを厚生労働大臣に提出し、認定を受けることが要件となっています。

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