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育児休業給付の充実と就業促進手当(再就職手当)の拡充

4月1日より以下の雇用保険法の改正があります。
● 育児休業給付について1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する場合、
  休業開始後6ヵ月について、休業開始前の賃金に対する給付割合が50%から67%
  に引き上げられます。
● 早期再就職した雇用保険受給者が、離職前の賃金と比べて再就職後の賃金が低下
  した場合には6ヵ月間職場に定着することを条件に、現行の給付(早期再就職し
  た場合に、基本手当の支給残日数の50%~60%相当額を一時金として支給)に加
  えて、低下した賃金の6ヵ月分を一時金として追加的に給付されます。(基本手当
  の支給残日数の40%を上限)
● 平成25年度末までの暫定措置の延長【3年間の延長】
  ア 解雇、雇止めなどによる離職者の所定給付日数を60日間延長する個別延長給付
    について、要件を厳格化して延長する。
  イ 雇止めなどの離職者(特定理由離職者)について、解雇などによる離職者と同
    じ給付日数の基本手当を支給する暫定措置を延長する。

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