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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の改正に伴う継続雇用制度に対する指針について

 以前、こちらでもお伝えしたとおり、平成25年4月1日より
「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」が改正されます。
それに対する厚生労働省の指針が示されましたので、一部を紹介します。

・継続雇用制度を導入する場合には、原則として希望者全員を対象とする制度とすること
ただし、心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、
勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等
就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く。)に
該当する場合には、継続雇用しないことができるとされています。

・経過措置
改正法の施行の際、既に労使協定により、
継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めている事業主は、
改正法附則第3項の規定に基づき、
当該基準の対象者の年齢を平成37年3月31日まで段階的に引き上げながら、
当該基準を定めてこれを用いることができます。

これらの指針に照らし合わせ、今一度自社の再雇用制度の見直しが必要です。

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