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「業務上のけが」保険制度の谷間問題、健康保険を適用

業務上のけがに対して健康保険も労災保険も適用されない結果、医療費が全額自己負担になる人について、厚生労働省は先月29日、こうしたケースに健康保険を適用する方針を決めました。今後、社会保障審議会で、健康保険法改正の可能性も含め詳細を詰めることになります。
※現在、医療費全額自己負担になる可能性があるのは、請負等で働く人で家族が加入する協会けんぽの被扶養者や退職後も前勤務先の健康保険に加入する任意継続被保険者など。

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