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産業別最低賃金の改定について

愛知県内の特定の産業に適用される7業種の特定(産業別)最低賃金について、
平成25年12月16日から改正された金額が発行します。
特定(産業別)最低賃金は以下の通りです。
・製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 → 885
・はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 → 858
・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 → 823
・輸送用機械器具製造業 → 863
・計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 → 813円
・各種商品小売業 → 799
・自動車(新車)小売業 → 846
なお、特定業種を除く愛知県最低賃金は780円となっております。

 

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