事業所の県外移転にかかる手続きが変わりました。
1月15日より、事業所が県外に移転する場合の労働保険関係手続きが変わりました。
従来提出していた、
・移転前の所在地を管轄する監督署(安定所)への確定保険料申告書
・移転後の所在地を管轄する監督署(安定所)への保険関係成立届・概算保険料申告書
の提出は不要となり、
・労働保険名称・所在地等変更届
・雇用保険事業主事業所各種変更届
を管轄の監督署および安定所へ提出する、
県内における移転手続きと同様になりました。
1月15日より、事業所が県外に移転する場合の労働保険関係手続きが変わりました。
従来提出していた、
・移転前の所在地を管轄する監督署(安定所)への確定保険料申告書
・移転後の所在地を管轄する監督署(安定所)への保険関係成立届・概算保険料申告書
の提出は不要となり、
・労働保険名称・所在地等変更届
・雇用保険事業主事業所各種変更届
を管轄の監督署および安定所へ提出する、
県内における移転手続きと同様になりました。