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平成24年4月から9月の年金額

  平成25年4月から9月までの年金額については、改定は行わず、
  平成24年度と同額となります。

 *平成25年10月以降(12月支払い分以降)は、9月までの額から1.0%
 
 
  引きさがることとなります。
 
  ↓
  
 
  現在支給されている年金は、物価下落時においても特例法で年金額を
  据え置いてきたものです。この特例水準と本来の水準の差を解消する
  ため、3年間でこの差を解消する法律が成立し、平成25年10月に施行されるためです。
 

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