中小企業子育て支援助成金が変更されます
主な改正予定の概要
1 支給対象者は以下の(1)(2)のいずれも満たした方です。
(1) 平成23年9月30日までに育児休業を終了した方
(2) 復職後1年継続勤務をした方
(但し、平成24年度予算にかかる部分はさらに変更の可能性があります。)
2 支給単価の変更
支給要件を満たした日(育児休業終了日の翌日から起算して1年を経過した日)が平成23年4月1日以降である対象育児休業者から適用されます。
1人目 70万円(改正前100万円)
2人目から5人目まで 50万円(改正前80万円)