「若年者等トライアル雇用」の対象者が拡大されます。
「若年者等トライアル雇用」の対象年齢が、平成24年4月6日より、40歳未満から「45歳未満」に拡大されました。なお、制度の対象となるのは、下記①~③いずれかの要件を満たし、かつ、公共職業安定所長がトライアル雇用が適当であると認めた人です。
①学校卒業後未就職など、職業経験のない人
②職業経験が浅く、かつ、これまでに経験のない職種または業務で長期的に安定した就業を希望する人
③過去の相当期間(直近で1年超)、失業している人
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