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高齢者助成金が一部改正されました

4月1日から高齢者助成金が一部改正されました

定年の引き上げや廃止、希望者全員を対象とする65歳以上までの
継続雇用制度の導入などに取り組む事業主に支給される助成金の一部が
改正されました。

「中小企業定年引上げ等奨励金」について、平成24年4月1日以降に
「希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満の継続雇用制度」の導入により
奨励金を申請する場合は、同時に基準に該当する高齢者を70歳以上まで
継続雇用する制度を導入すること、および64歳以上(従来は60歳以上)の
雇用保険被保険者を雇用していることが必要になります。

また「高年齢者労働移動受入企業助成金」が新設され、定年を控え他企業への
雇用を希望する高齢者を、職業紹介事業者の紹介により、失業を経ることなく
雇い入れる事業主に対して、雇入れ1人につき70万円(短時間労働者40万円)が
支給されます。

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