厚生労働省 同一労働同一賃金で指針2020年の制度実施に向け実行段階へ
報道によりますと
厚生労働省の諮問機関労働政策審議会(労政審)の部会で11月27日、
「同一労働同一賃金」の具体的ルールとなる指針を示し了承されました。
年内にも労政審分科会で最終決定される見通しです。
新たに追加されたものとして
「労使で合意することなく正規社員の待遇を引き下げることは望ましい対応とはいえない」との考えを
示したこと。
6月の最高裁判決を踏まえ
定年後の再雇用について
「様々な事情が総合的に考慮され、不合理と認められるか否かが判断される」と加えたこと
基 本 給 能力や経験などが同じなら正社員と同一を支給
賞 与 業績への貢献度が同じなら同一を支給
役 職 手 当 役職の内容が同じなら同一を支給
時間外労働手当 正社員と同じ割増率
通勤手当出張旅費 正社員と同額を支給
福利厚生 正社員と同一の施設利用を認める
退職金・住宅
家族手当 不合理な待遇差の解消を求める
方針として、適切な制度運用に向け、労働局の体制拡充
違反行為があった場合は行政指導の対象となるようです。