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デジタルマネーによる給与支払解禁へ・・・

労働基準法は労働者への給与の支払を「通貨で直接、労働者に全額支払うこと」と

規定し、例外として銀行振込を認めているが、この例外にデジタルマネーを加える

方向で規制を見直す方針を固めました。

 

従業員がデジタルマネー払いと現金払いなどを従業員が選択できるようにすることを

条件とし、企業が指定するカードや決済アプリに給与を入金する仕組みを利用して

給与を支払うことが可能となるよう2019年中に労働基準法の省令を改正する方針と

なっています。

 

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