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65歳以上への雇用保険適用拡大

 雇用保険法の改正により、平成29年1月1日以降、65歳以上の人は新たに「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象とされることになりました。これにより65歳以上の人で、雇用保険の被保険者となる要件を満たしている人を雇用する場合は、次のとおり、取得の届出をすることになります。

  1. 平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の人を雇用した場合
    被保険者となった日の属する月の翌月10日までに届け出ます。
  2. 平成28年12月末までに65歳以上の人を雇用し、平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合

    平成29年1月1日より被保険者となります。届出は、特例として平成29年3月31日までに行えばよいとされています。

     

    なお、平成28年12月末時点で「高年齢継続被保険者」である人については「高年齢被保険者」に区分が変更されますので届出は不要です。

     

雇用保険料に関しては、現在、当年度の4月1日時点で64歳以上である被保険者は当年度以降の保険料は徴収されませんが、高年齢被保険者の雇用保険料についても平成31年度(平成32年3月)までは徴収が免除されることになっています。

また、保険給付に関しては、高年齢被保険者として離職した場合で、一定の受給資格を満たせば、「高年齢求職者給付金」を受けることができます。このほか、通常の被保険者と同様に、要件を満たせば、介護休業給付金、育児休業給付金、教育訓練給付金の支給対象者にもなります。

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