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キャリアアップ助成金・短時間労働者の週所定労働時間延長コースの要件緩和について

平成28年10月からの社会保険加入対象拡大にあわせて、対象となる労働者の

範囲が変更となりました。

 

 

【変更前】

週所定労働時間25時間未満の労働者の所定労働時間を5時間以上延長し、

週所定労働時間30時間以上とすること

 

【変更後】

所定同時間を5時間以上延長し、社会保険の適用を受けること

 

 

社会保険の適用拡大となった事業所は、週所定労働時間20時間未満の

労働者の所定労働時間を5時間以上延長し、週所定労働時間20時間以上

30時間未満の被保険者として社会保険加入した場合だけではなく、

週所定労働時間27時間の労働者の所定労働時間を5時間延長し、

週所定労働時間32時間とするようなケースも対象となります。

 

 

 

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