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専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行(平成27年4月1日)

有期の業務に就く高度専門的知識を有する有期雇用労働者等について、
労働契約法に基づく無期転換申込権発生までの期間に関する特例を設ける特別処置法が
施行されました。
【対象となる労働者】
① 一定期間内に完了する業務に従事する高収入かつ専門知識、技術または
  経験を有する有期労働契約者(第一種計画)
② 定年後に同一またはこの事業主と一体となって高齢者の雇用の機会を
  確保する事業主に引き続いて雇用される高齢者=定年後再雇用者(第二種計画)
※②については・・・
 事前に各都道府県労働局から計画認定を受けた定年再雇用者は、定年後、
 同一事業主または特殊関係事業主に引き続き雇用されている期間はすべて
 通算契約期間(無期転換請求権が生じる5年の期間)に算入されません。
 

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