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両立支援等助成金が変わります

令和4年度の両立支援等助成金は制度内容がこれまでと大きく変わっています。
特に子育てパパ支援コースは、令和3年6月に成立した改正育児・介護休業法を踏まえて、より育児休業を
取得しようとする従業員側に配慮した内容となっています。

これまでは「男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組を行うこと」とされていましたが
令和4年度は「育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の措置を複数実施すること」となっています。

改正育児・介護休業法では4つの措置のうちいずれかを実施していれば良いとされていますが、本コースを
支給するためには複数実施することを求められています。

令和4年10月以降の実務としては、産後パパ育休の申出期限が2週間前を超える事業主の場合は労使協定で
2つ以上の措置を実施することとなっているので、法律以上の措置を講じるためには3つ以上の実施が求められます。
2週間前を超えないのであれば2つ以上の実施で要件を満たすことになります。

■雇用環境整備の措置
① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

他にも、これまで「代替要員確保時」と「職場復帰時(職場支援加算)」において実施していた代替要員確保に対する
支援内容を「業務代替支援」として見直されます。

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