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雇用保険の適用範囲拡大

 平成22年4月1日より雇用保険の改正があり非正規労働者の方への雇用保険の適用範囲が拡大されました。
 1週間の所定労働時間が20時間以上(現行どおり)で31日以上の雇用見込みのある方
 雇用保険の被保険者に該当することになりました。
 雇用見込みの考え方については
 雇用契約書等に更新する場合がある旨の記載があり、31日未満での雇止めの明示がないとき
 更新規定のない雇用契約書等を交わした労働者が31日以上雇用された実績があり、同様の契約
 書等であらたに雇用されたとき
 なども被保険者に該当になります。

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