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労働基準法の一部改正(H22.4.1施行)

1. 労使当事者は限度時間(※)を越える時間外労働に対する割増賃金率の引上げなどの
   努力義務が課せられます。
2. 月60時間を超える法定時間外労働に対して使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を
   支払わなければなりません。(中小企業は適用が猶予されます)
3. 引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を設けることが
   できます。
4. 労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。
以上の4点が主な改正ポイントです。
※限度時間・・・1週15時間、2週27時間、4週43時間、1ヶ月45時間、2ヶ月81時間
          3ヶ月120時間、1年360時間
          (1年単位の変形労働時間制をとっている場合は上記と異なります)

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