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通勤手当の非課税限度額の引上げについて

年末調整の時期が近付いておりますが、
先日、所得税法施行令の一部改正が行われ、
交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

改正後の規定は平成2641日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。
そのため、4月以降すでに支払われた通勤手当に関しては年末調整にて精算することになります。
具体的な手続きにつきましては国税庁ホームページにてご確認ください。
 ↓

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
 

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