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産前産後休業中の保険料免除

今まで、「社会保険料の免除」は、育児休業期間中のみに適用されていましたが、
平成26年4月1日から、産前・産後休業期間中も、社会保険料が免除されることとなりました。

また、育児休業終了後と同様、平成26年4月1日から、
産前産後休業終了後に育児等を理由に報酬が低下した場合にも、
定時決定まで保険料負担が従前のものとならないよう、
産前産後休業終了後の3カ月の報酬月額をもとに、
標準報酬月額を改定することが可能となります。

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