雇調金等の支給限度日数が縮小になります
平成24年10月1日~
→ 1年間の支給限度日数100日
平成25年10月1日~
→ 3年間の支給限度日数150日(現行300日)
※平成24年10月から2段階で雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の
休業等に係る支給限度日数が縮小されます。
平成24年10月1日~
→ 1年間の支給限度日数100日
平成25年10月1日~
→ 3年間の支給限度日数150日(現行300日)
※平成24年10月から2段階で雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の
休業等に係る支給限度日数が縮小されます。