継続雇用に関する特例措置が終了します
定年後の労働者を引き続き雇用する「継続雇用制度」の対象者に関わる基準を、一定の場合においては労使協定の締結をせずに就業規則で定めることができる企業(常時雇用する労働者数が300人以下の企業)の事業主に対する特例措置が、平成23年3月31日で終了します。
継続雇用制度を運用中で労使協定の締結がまだ済んでいない事業主様は、継続雇用制度の対象者に係る基準を定めた労使協定の締結をお急ぎ下さい。
定年後の労働者を引き続き雇用する「継続雇用制度」の対象者に関わる基準を、一定の場合においては労使協定の締結をせずに就業規則で定めることができる企業(常時雇用する労働者数が300人以下の企業)の事業主に対する特例措置が、平成23年3月31日で終了します。
継続雇用制度を運用中で労使協定の締結がまだ済んでいない事業主様は、継続雇用制度の対象者に係る基準を定めた労使協定の締結をお急ぎ下さい。