介護休暇、1時間単位での取得も可能に
厚生労働省は10日、現在半日単位となっている介護休暇の取得単位を1時間単位で取得できるようにする
案をまとめました。
適用は2021年1月からとなり、家族の介護や病気やけがをした子どもの看護をする場合にも取得できるように
なります。
介護休暇の取得単位は、2017年1月に行われた育児・介護休業法改正によって、それまでの1日単位から
半日単位へと短縮されました。
しかし、半日単位では使いづらいなどの指摘も出ており、仕事と介護や子育てを両立する人が増えるなか
それぞれの事情に応じて柔軟に働きやすい体制を整える狙いがあるようです。