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労災障害等級・・男女差撤廃

 現行の障害等級表の等級で「著しい醜状」が残った場合の等級は女性が7級男性が12級となっていますが、5月の京都地裁で違憲判決があり、見直しが進んでいます。報告書案では男女とも「7級」に軽傷の場合12級に統一することになっています。

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